F.P.S規約

富津写真愛好家協会規約・会則(2019年1月19日改定)

(名称)

第1条

この会は、富津写真愛好家協会と称する。

英文ではFuttsu Photographers Societyとし、略称F.P.Sとする。

(事務所)

第2条

この会の事務局は、千葉県に置く。

〒293-0006千葉県富津市下飯野2329番地 茂木健一方

(目的)

第3条

この会は営利を目的とせず、写真・動画を用いた情報発信に関する自主的な活動(公益活動)を行い、地域の写真文化の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦をはかり、撮影技術の向上を目指すことを目的とする。

また、写真・動画等を通じて、自治体との連携を図る。

(活動・事業の種類)

第4条

この会は、前条の目的を達成するために写真撮影活動を行い、次の事業を実施する。

(1) 地域のイベントや自然風景等の撮影を行い、撮影した写真や動画の情報発信、並びにそれらの共有及び提供。

(2) 写真展・撮影会・セミナー等の開催。

(3) 会員相互の交流と情報交換のための会報の発行。

(4) 本会の目的を達成するために必要なオリジナル出版物(写真・動画等)の刊行と販売。

(5) 本会ホームページの管理運営。

(6) その他、本会の目的達成に必要な事業。

(会員)

第5条

この会の会員は、次の2種類とする。

(1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(入会)

第6条

会員として入会しようとする者は、次に掲げる条件を承諾したうえで、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。

(1) 成人者であり、社会人として社会通念上の道徳や礼儀、マナーを守ること。

(2) 自己の行動に責任を持つこと。

(3) 会員相互の協調及びコミュニケーションを尊重すること。

(4) 写真を愛好する志を持ち、本会の規約・会則を尊守すること。

(会費及び運営)

第7条

本会の運営は会費・寄付金及び事業収入を以って行うものとする。

また、本会の活動は無報酬とする。

第8条

会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

また、納入後はいかなる事由であっても返金は行わないこととする。

(1) 正会員 入会金3,000円 月会費500円

(2) 賛助会員 入会金2,000円 月会費なし

(退会)

第9条

会員は、退会届を役員に提出し任意に退会することができる。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 会費を3カ月以上納入しないとき。

(3)除名されたとき。

3 その他、本会が不適当であると認めた場合は退会処分とする。

(禁止行為)

第10条

正会員及び賛助会員は、本会の活動を通じて以下の事項を禁止行為とし、これを犯した場合は議決を要することなく除名処分とする。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした活動。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又は反対することを目的とした活動。

(3) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者、又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。

(4) 公益を害するおそれのある活動。

(5) 公序良俗に反するおそれのある活動。

(役員)

第11条

この会に次の役員を置く。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

(3) 会計1名

(4) 監査1名

(5) 理事2名

2 第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第12条

会長は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。

3 会計は、本会の会計を担う。

4 監査は、会計を監査し、本会の事業及び財産の状況を監査する。

5 役員は理事会を構成し、会長および副会長の指揮のもと、本会の業務を執行する。

6 正会員は、本会の目的達成のための各種活動・事業を実行する。

7 賛助会員は、本会が行う各種活動・事業のサポート(スタッフ活動)を行う。

(解任)

第13条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の3分の2以上の議決によりこれを解任し、総会に事後報告することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。

(総会)

第14条

本会の総会は、正会員を以って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、会長が招集する。

3 総会の議長は、会長がこれにあたる。

4 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則、事業等の変更

(2) 解散

(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(4) 事業報告及び収支決算

(5) 役員の選任又は解任

(6) その他、本会の運営に関する重要事項

5 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

6 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第15条

総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第16条

役員会は、役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

4 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項、及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。

(事業報告書及び決算)

第17条

会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、及び収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第18条

この会の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

(事務局)

第19条

この会の事務を処理するため、役員会を以って事務局を置く。

(委任)

第20条

この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(変更)

第21条

この会則は、総会において出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

附 則

この会則は、平成29年10月1日から施行する。

・平成30年1月28日、第6条、第8条、第9条、一部改正。

・平成31年1月19日、第11条、第18条、一部改正。

 

 

この規約内容については事実と相違ないことを証明します。